(とみざわ接骨院) 春日部 交通事故治療 転院

2022/11/29 ブログ
接骨院

こんにちは、とみざわ接骨院です😊

 

交通事故の通院時転院が出来る事知っていますか?

 

 

・事故直後に行った病院は自宅や勤務先から遠くて通いづらい

・治療をしてきたがなかなか治らず、治療が合わない感じがする

・待ち時間が長くこれ以上通院するのは難しい

 

 

 

こうしたケースのときに、そもそも転院することができるのかどうかわからないという交通事故の患者様のお声をよくお伺いします💦

 

どこでどのような治療を継続するかどうかは、基本的には患者様の自由です。したがって、医療機関を途中で変えるという転院については、患者様の意向次第で可能となります❗️

 

ですが、転院が全て認められる訳ではなく、注意しなければいけない点があります💡

 

 

加害者の賠償義務の範囲は、治療費に関していえば、「必要かつ相当な」範囲に限られています。つまり、転院した上での治療が、「必要かつ相当」と認められなければ、保険会社から治療費を補償してもらうことができないので注意が必要です。

 

 

転院先の医療機関の治療費を引き続き保険会社に支払ってもらうためには、保険会社に転院したことを伝える必要があります。

 

保険会社が転院先を知らなかったらそもそも治療費を保険会社が支払うことができませんし、転院先の医療機関が決まったら、名前と連絡先を保険会社に連絡し許可を得てから通院されるとスムーズに進みます。

 

 

転院で悩まれている方は一度ご相談下さい。